ベトナムからの輸入業者 · 2026年7月更新

2026年のベトナムからEUへの輸入:関税、EVFTA、原産地規則

Par Saigon Sourcing · 読了時間:9分

簡単に言えば、2020年8月1日から発効しているEU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)により、関税項目の約99%が段階的に撤廃されており、2026年には、対象となるベトナム産品の大部分が関税0%でEUに輸入されるようになります。 唯一の条件は、同協定の原産地規則を遵守することです。これは、EUR.1証明書またはREX自己証明によって証明されます。適切な原産地証明がない場合、特恵関税率ではなく、最恵国待遇(NPF)に基づく通常の関税率が適用されます。

≈ 99 %
将来的には廃止される料金区分
0 %
2026年の対象となるほとんどの製品に対する権利
7歳
EU側の最大スケジュール(ほぼ完了)
EUR.1 / REX
0%の税率を適用するには原産地証明書が必要

EVFTAの概要

EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)は、2020年8月1日より発効している。同協定は、EUとベトナム間の関税のほぼ99%を撤廃することを目的としており、段階的なスケジュールが定められている。ベトナム産品についてはEU側で最大7年、欧州産品についてはベトナム側で最大10年を要することになる。 EU側の輸入に関しては、その期限は現在ほぼ満了に近づいており、2026年には対象となる関税項目の大部分がすでに0%となっている。

その一方で、ベトナムへ輸出される欧州製品については、ベトナムは発効時点で関税対象品目の48.5%、7年後には91.8%、10年後には98.3%について関税を撤廃しました。本記事では、多くの欧州のバイヤーにとって関心の高い、ベトナム産品をEUに輸入する場合に焦点を当てています。

2026年、EVFTAが欧州の輸入業者にもたらす変化

具体的には、EUに拠点を置く輸入業者にとって、ベトナムは対象製品について実質的に関税が免除される調達市場となっています。 従来、最恵国待遇(NPF)が適用される製品には数パーセントの関税が課されていましたが、現在では原産地規則を満たすベトナム製品は0%で輸入されています。家具、繊維・アパレル、靴、包装材、消費財といった労働集約的な品目においては、この関税差が輸入原価に直接影響を及ぼしています。

ただし、この優遇措置は自動的に適用されるわけではありません。本協定の原産地規則を満たし、かつ適切な原産地証明書を所持している商品にのみ適用されます。ここが肝心な点であり、多くの輸入業者がこの点で特恵関税率の適用を受けられなくなっているのです。

重要な条件:原産地規則

0%の関税率の適用を受けるには、その製品が協定上の意味においてベトナムの「原産品」でなければならない。主なケースは2つある。すなわち、その製品がベトナムで完全に生産されたものであるか、あるいは協定の品目別特定規則に従い、非原産材料から十分な加工が施されたものであるか、のいずれかである。

  • 原産地証明。特恵税率の適用を受けるには、当該貨物について「EUR.1」通関証明書、またはREX原産地宣言(登録輸出業者による自己証明)を提出する必要があります。これらの書類がない場合、税関は通常関税を適用します。
  • 繊維製品における「ファブリック・フォワード」のルール。衣料品の場合、生地はベトナム、EU、または認定されたパートナー国(例えば、累積方式による韓国など)で織られたものでなければなりません。第三者の生地を単に組み立てたり、再加工したりしただけでは原産地が認められません。これは、繊維製品を調達する際に重要なポイントです。
  • 「十分な加工」。その他の分類については、この規則は、多くの場合、関税分類の変更や現地付加価値の基準額によって規定されています。ご自身のHSコードに適用される規則をご確認ください。
  • 書類によるトレーサビリティ。原材料の由来および加工過程に関する証拠を保管してください。事後検査が行われた場合、立証責任は貴社にあります。

敏感品目および関税割当

すべての製品が無制限の0%関税の対象となるわけではありません。 一部の敏感な農産物(特に米、スイートコーン、ニンニク、キノコ、砂糖など)については、依然として関税割当(TRQ)が適用されています。つまり、年間割当量までは特恵関税率が適用されますが、それを超えると通常の関税率が適用されます。これらの商品を輸入する場合は、契約を結ぶ前に利用可能な割当量を確認してください。

0%の優遇金利を確実に確保するには

  • 正しいSHコードを分類してください。このコードによって、税率と適用される原産地規則の両方が決定されます。分類を誤ると、原価計算全体が誤ったものになってしまいます。
  • ご注文の前に、原産地要件を満たしているかご確認ください。当該製品が、該当する規則(完全獲得、分類変更、付加価値、または繊維製品の場合は「ファブリック・フォワード」)を満たしていることをご確認ください。
  • 原産地証明書の提示を求めましょう。サプライヤーが有効なEUR.1またはREX申告書を発行できることを確認し、それを契約書に盛り込んでください。
  • 製造の実態を確認してください。輸入製品を再加工する工場であっても、その製品がベトナム産であるとは限りません。工場を実際に確認することで、優遇関税率も確保できます。
  • 書類は保管しておいてください。原本、請求書、申告書などは、事後監査に備えて用意しておいてください。

まさにそこに、現地パートナーの価値があります。交渉や品質面だけでなく、ベトナムのソーシングエージェントと協力することで、製造が実際にされていること、原産地が規定に準拠していることを確認できます。これこそが、「関税のほぼ99%が撤廃された」という条件を、実際の請求書上で0%に反映させるための必須条件なのです。 より広範な貿易の枠組みについては、当社の関税および貿易協定に関する分析、ならびに本ガイドの「コンプライアンスと認証」のセクションをご覧ください。

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よくある質問

ベトナムから輸入される製品は、EUにおいて関税が免除されますか?
その大部分については、そうです。 EVFTAにより、関税項目の約99%が段階的に撤廃され、2026年には対象となるベトナム製品のほとんどがEUへ0%の関税で輸入されることになります。ただし、この免税措置は自動的に適用されるわけではありません。製品が協定の原産地規則を満たし、有効な原産地証明書(EUR.1またはREX)を所持していることが条件となります。
EUR.1証明書とは何ですか?また、どのような場合に必要になりますか?
EUR.1は、商品のベトナム原産であることを証明する流通証明書であり、EUへの輸入時に特恵関税率の適用を受けることができます。0%の関税率の適用を希望する各出荷について、この証明書(または該当する出荷についてはREX原産地宣言書)が必要となります。原産地証明がない場合、税関は通常関税を適用します。
テキスタイルにおける「ファブリック・フォワード」というルールとは何ですか?
衣料品に関しては、EVFTAでは、生地がベトナム、EU、または認定されたパートナー国(例えば、累積方式による韓国など)で織られていることが求められます。第三国の生地をベトナムで単に組み立てただけの衣料品は、原産地資格を取得できず、特恵関税率の適用も受けられません。繊維製品を調達する際は、事前にこの点を確認する必要があります。
すべての商品が0%の税率の対象となりますか?
ほぼすべてですが、例外がないわけではありません。米、スイートコーン、ニンニク、キノコ、砂糖といった一部の敏感な農産物については、依然として関税割当が適用されており、特恵関税率は年間割当量の上限の範囲内でのみ適用されます。割当量を超えると、通常の関税率が適用されます。
製品がベトナム産であることをどのように証明すればよいでしょうか?
登録輸出業者によって発行されたEUR.1証明書またはREX原産地宣言書、ならびに当該製品がベトナムで完全に生産されたこと、またはそのHSコードに適用される規則に従って十分な加工が施されたことを証明する書類を添付すること。事後検査が行われた場合、原産地を証明できるのは輸入業者であるため、これらの書類を保管しておくことが重要である。
2026年7月時点の最新情報であり、あくまで参考情報です。EVFTAの関税規則やスケジュールは変更される場合があります。手続きを行う前に、公式情報源(TARIC、EVFTA原産地規則議定書)または通関の専門家を通じて、対象製品に適用されるHS分類、原産地規則、および割当枠を確認してください。